町田市リハビリテーション連絡会 入会案内

随時入会を受け付けております。町田市でお仕事をされている又はお住いのPT,OT,STの方,是非ご入会下さい。

下記規約をお読みの上,下記URLよりお手続きをお願いいたします。もしくは入退会申込書に記入し事務局まで送付ください。

URL: https://forms.gle/NafwJin4t3ftyT138 (←リンクしていませんので、お手数ですがコピーしてブラウザよりお手続きください)

町田市リハビリテーション連絡会 規約 

 

(名称)

第 1 条 この会は、町田市リハビリテーション連絡会と称する。

(事務所)

第 2 条 この会は、主たる事務所を東京都町田市に置く。

(目的)

第 3 条 この会は、町田市におけるリハビリテーションの普及向上を図るとともに、町田市民の医 療・保健・福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第 4 条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

① リハビリテーションを通じた町田市民の医療・保健・福祉の増進に関する事業

② 地域づくりを目的とする事業

③ 高齢者の福祉の向上を目的とする事業

④ 障がい者(児)の支援を目的とする事業

⑤ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の知識・技術向上のための研修会開催等に関する事業

⑥ 医療と介護、教育などの多職種連携に関する事業

⑦ その他、この会の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第 5 条 この会は、町田市在住及び在勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の国家資格を有す るもので、この会の目的に賛同して入会した個人を会員とする。

(入退会)

第 6 条 この会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。また、 所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(経費の負担)

第 7 条 会員は、研修会等の参加の際に、この会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるための 経費を支払う。

(役員の設置)

第 8 条 この会の会員の中より、次の役員を置く。

① 会長  1 名

② 副会長  1~3 名(ブロック役員と兼務する)

③ ブロック役員 各ブロック 1~3 名(計 4~12 名とする)。

④ 事務担当  1~2 名

⑤ 相談役  1~2 名

(役員の選出)

第 9 条 役員(副会長を除く)は、会員の互選により選出し、任期は2年とする。ただし、再任を 妨げない。

  2 副会長は、会長がブロック役員より指名する。

  3 会長は、役員会で承認を得て、定員内で役員を追加指名できる。ただし、任期満了は他の役員 と同じとする。

(報酬等)

第 10 条 役員は、無報酬とする。 

(役員会)

第 11 条 会長が、役員からなる役員会を招集する。ただし、会長に事故があるときは、副会長が 職務を代行する。

(ブロック)

第 12 条 町田市内を堺・忠生地区、鶴川地区、町田地区、南地区のブロックに分け、必要に応じ て事業を実施する。

(規約の変更、役員改正)

第 13 条 規約の変更・役員改正は正会員の過半数ともって成立する。

(会計年度)

第 14 条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。

(その他)

第 15 条 この規約にない事項は、役員会で決定する。

(附則) この規約は平成 29 年 7 月 10 日より施行する。 

 

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町田市リハビリテーション連絡会 規約.pdf
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町田市リハビリテーション連絡会 入退会申し込み.pdf
PDFファイル 539.5 KB